借地権の契約期間は自由に決められない

底地に設定される借地権の契約期間は、自由に決めることはできません。契約期間のルールは旧法、新法のどちらで契約を結んだかによって契約期間や更新方法などの内容がことなります。

旧法「借地法」の場合

借地上の建物が鉄筋コンクリート造(RC)などの堅固な建物の場合、借地契約の期間は原則として60年です。ただし、30年以上の期間の契約内容で、当事者で合意できるなら、その期間で定めることができます。

更新後の期間は、堅固な建物の場合、借地権の契約期間は原則として30年ですが、当事者の合意があれば30年以上の期間を定めることもできます。また、木造などの非堅固な建物の場合、更新後の期間は原則30年、ただし当事者の合意により20年以上の期間を定めた場合は、その期間。

そして更新後の期間は、非堅固な建物の場合、更新後の期間は原則として20年ですが、当事者の合意により20年以上の長い期間で定めることができます。

このように、旧法での借地権契約の期間は、借地法によって定められており、建物の堅固さによって期間のルールが適用されます。

新法「借地借家法」

借地借家法では建物の構造が堅固か非堅固かに関係なく借地契約の期間を原則として30年としています。ただし当事者の合意で、30年以上の期間を定める場合は合意した期間で定めることができます。

借地契約の期間は、借地人が長期間建物を所有できるように配慮されていることで、期間は長くなっております。その為、地主と借地人は、契約締結時や更新時にお互いの意思を確認し、合意した期間を定めることが重要です。